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ポイント規約


第1条(目的)

1.本規約は、株式会社ネットドリーマーズ(以下「当社」といいます。)が、netkeiba.comメンバー規約(以下「会員規約」といいます。)に基づき会員登録をしたお客様(以下「メンバー」といいます。)に対して、当社が提供する「ポイント」(予想ポイントを含むがこれに限らない。以下「ポイント」といいます。)に関する基本的事項を定めるものです。
2.本規約に規定のない事項については、会員規約が適用されるほか、ポイント付与および使用に関して、各種サービスごとまたはキャンペーンごとに定められる諸条件が優先して適用されるものとします。
3.当社は、当社の判断により、本規約をいつでも任意の理由で変更することができます。変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除いて、当社webサイト上に表示した後に初めてユーザーがポイントに関するサービスを利用した時点より効力を生じるものとします。

第2条(ポイントの取得)

1.ポイントは、メンバーのみ取得することができます。
2.ポイントは、当社が別途指定する単位で購入することができ、これを「有償ポイント」といいます。
3.当社の任意の判断で、ポイントを無償で付与する場合があり、これを「無償ポイント」といいます。
4.ポイントの取得に関する決済方法については、当社が別に定める方法によるものとします。
5.ポイントの購入に伴う、対価の支払が正当に行われない場合、当社は、当該メンバーに通知することなく、直ちにポイントの利用停止を行うことができます。また、当該対応によりメンバーに損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。

第3条(ポイントの使用)

1.ポイントは当社所定の方法で使用することができます。
2.メンバーが有償ポイントと無償ポイントをいずれも保有している場合、無償ポイントの有効期限が短いものから順に消費されます。ただし、ポイントの使用に際して、有償ポイントが優先して消化される旨を当社が表示した場合、この限りではありません。
3.ポイントの使用は、メンバー本人が行うものとし、当該メンバー以外の第三者が行うことはできません。
4.交換するコンテンツの必要ポイントはそれぞれ別に定めるものとします。
5.ポイントを換金することまたはコンテンツ以外の財・サービスに交換することはできません。

第4条(ポイントの失効・利用停止)

1.購入したポイントは購入日より2年を経過すると自動的に失効するものとします。
2.当社がメンバーに無償で付与したポイントに有効期限はないものとします。
3.前項に定めるポイントのうち、ポイント付与時に当社が有効期間を定めた場合には、当該有効期間の定めが優先して適用されるものとします。
4.メンバーは、メンバーとしての地位を喪失した場合、保有するポイントは全て失効するものとします。なお、再度、メンバーとなった場合でも、当該ポイントを復元することはできません。
5.メンバーが、本規約を含む当社が定めるその他の利用規約等に反する行為をしたと当社が認めた場合には、当社は、当該メンバーに通知することなく、ポイントの利用を停止することができるものとします。

第5条(ポイントの譲渡)

メンバーは、本規約に定める場合を除くほか、本規約に基づくいかなる権利または義務も第三者に移転、譲渡その他の処分を行うことはできません。

第6条(ポイントの払い戻し)

当社は、法律で定める場合を除き、いかなる理由であってもポイントの払い戻し等は一切行わないものとします。

第7条(免責事項)

1.当社は、メンバーのポイントの使用につき、その時点での技術水準を前提に最善を尽くしますが、障害が生じないことを保証するものではありません。通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、ポイント利用に関する障害、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他本プログラムに関してメンバーに生じた損害について、当社の責に帰する事由によりメンバーが損害を被った場合には、当社は、当該ポイントの価格に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。。
2.当社は、本規約および会員規約または当社が定めるその他の利用規約等に違反する行為またはそのおそれのある行為が行われたと信じるに足りる相当な理由があると判断した場合には、当該行為を行ったメンバーのポイントの利用停止等の当社が必要と考える措置をとる場合がありますが、それによって生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。

第8条(準拠法および管轄裁判所)

1.本規約の準拠法は、日本法とします。
2.当社は、本規約に関してメンバーとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。